最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)594 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人熊谷泰事郎の上告趣意について。
所論確定判決を経た犯罪事実と本件犯罪事実とはいずれも、昭和二二年一一月一
五日(刑法の一部改正)以後の事実であつて、改正前刑法連続犯の規定はその適用
はなく、併合罪の関係に立つものであつて、即ち両者は別個の犯罪に屬するもので
あることは明らかであるから、同一犯罪たることを前提とする所論憲法三九条違反
論は既にその前提において採用に値しないものである。かりに本件のごとき関係に
ある犯罪を同一手続により起訴せず、殊に、一は舊刑訴法により、他は現行刑訴法
により各別に起訴することは被告人に不利益であるとしても、所詮は公訴権行使の
当不当の問題に帰するのであつて、裁判所として併合審理の途はなく(昭和二五年
(あ)二三二号同年八月九日第二小法廷判決)従つて各別に審判した第一審判決、
原審判決を以て違法とすることはできない。結局論旨は刑訴四〇五条に定める事由
に該当しないものというの外なく又本件において同四一一条を適用すべき事由もみ
とめられない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、全裁判官一致の意見を以て主文
のとおり決定する。
昭和二六年三月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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